訪問介護・デイサービス/介護事業の開業・立ち上げサポート
大阪府・兵庫県で、介護事業(介護ビジネス)開業支援、デイサービス・訪問介護・居宅介護支援の開業・立ち上げ、介護事業指定・許可取得代行、ヘルパーの独立開業サポートでしたら、安心と信頼の『行政書士』にお任せ下さい。
「介護ビジネス開業サポート」は、介護事業の開業に必要な訪問介護・デイサービス(通所介護)・居宅介護支援等の介護事業の指定申請・許可取得代行、会社・法人設立代行、定款目的変更手続、その他の開業手続きに関する支援業務を、迅速かつ丁寧に代行させて頂きます。
大阪府・兵庫県での介護事業開業支援は、当事務所をご利用下さい。
介護事業の開業には、指定(許可)が必要です
訪問介護・居宅介護支援・デイサービス等の居宅サービスを開業・立ち上げる場合、各都道府県の指定(許可)が必要になります。
指定を受けることで、指定訪問介護事業所、指定通所介護事業所、指定居宅介護支援事業所として事業を開始することが出来ます。
(※「指定」を受けずに介護サービスを提供することもできますが、その場合、介護保険から介護報酬を受けることはできません。)
【指定申請にあたり】
①指定申請するには、事業主が会社・法人であることが求められます。
従いまして、開業の手続きとして、株式会社・合同会社・NPO法人等を設立しなければいけません。また、既存の会社・法人で介護事業を始める場合は、定款の事業目的に居宅サービス事業等を追加し、登記を済ませておく必要があります。p>
②指定を取得するには、人員・設備・運営に関する基準をクリアする必要があります。
従いまして、物件(事務所)の選択やスタッフ(サービス提供責任者・ヘルパーなど)の採用は、これらの基準を考慮しながら行うことになります。
介護事業開業サポート/指定申請代行

訪問介護・デイサービス(通所介護)・居宅介護支援等の開業につき、
居宅サービスの開業相談、指定申請(許可)書類作成・提出代行、
その他運営のサポートをさせて頂きます。
開業サポート(指定申請代行)料金は次の通りです。
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新規開業されるお客様の負担を考え、低価格で代行させて頂きます。
※介護事業者の指定申請書類の作成を、行政書士以外の者が業務として行うことはできません。(行政書士法 第1条の2)
会社・法人設立代行
介護事業者の指定を受けるには、法人格が必要となります。
従いまして、次の①または②の手続きが必要になります。
①会社・法人を設立する。
②既存会社の定款の目的に居宅サービスに関する事業を追加する。
当事務所では、事業者の指定申請代行のみならず、会社・法人設立代行、会社定款の目的変更手続(登記含む)もサポートさせて頂きます。
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※設立・目的変更登記は、提携司法書士が代行致します。
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介護事業開業の際の助成金の申請、その他事業運営に関して、お客様のご希望に応じて対応させて頂きます。お気軽にご相談下さい。
・介護助成金サポート
・給与計算代行
・税理士の紹介
・ホームページ制作 など
※業務対応地域は、兵庫県・大阪府内となります。
介護ビジネス開業サポートの特徴
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| 行政書士が居宅介護事業の立ち上げをサポートさせて頂きます。 | お客様のスケジュールに合わせながら、迅速に指定を取得致します。 | 業務の充実を図る一方で、適正な料金を設定し、開業を支援致します。 |
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| 電子定款・登記オンライン申請対応により、法定費用が一般の申請より4万5千円安くなります。 | 開業後に、経理記帳・税務申告等のサポートが必要でしたら、提携税理士をご紹介させて頂きます。 | 建築設計事務所との提携により、デイサービス施設の設計建築・内装工事のサポートも可能です。 |
開業サポート お問い合わせ
兵庫・大阪・神戸での介護事業(介護ビジネス)の開業・立ち上げ、指定申請代行は、ご相談下さい。
お問い合わせ先 : 藤原寛行政書士事務所
TEL:078-782-4555
電話受付 平日 9:00~18:00



















