介護ビジネス開業サポート

訪問介護を開業するには?

訪問介護を開業するには・・・
指定機関から訪問介護の指定を受ける必要があります。

指定を受けることで、介護サービスの提供により介護報酬を請求することができるようになります。

 1.訪問介護とは
 2.訪問介護を開業しよう
 3.訪問介護の指定を受けよう

1.訪問介護とは

訪問介護とは・・・

介護保険法 第8条第2項において、次のように規定されています。
要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)」

介護予防訪問介護とは・・・

法第8条の2第2項において、次のように規定されています。
要支援者であって、居宅において支援を受けるものについて、その者の居宅において、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。)を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるもの」

訪問介護を開業しよう

訪問介護を開業するには、

1)指定機関から
2)訪問介護の指定を受ける

必要があります。

1)指定機関は、都道府県又は市町村になります。
例えば、大阪市内で開業する場合は、大阪市が指定機関になります。

2)訪問介護の指定を受けるには、次の準備が必要です。

①会社(又は法人)を設立する
②指定基準を確認して、その基準をクリアする

指定基準は大きく3つあります。
 ・人員に関する基準
 ・設備に関する基準
 ・運営に関する基準

3.訪問介護の指定を受けよう

訪問介護の指定を受けるには、何が必要か?
重要なところを簡単に説明します。

1.法人格を有すること

法人格を有するとは・・・
つまり株式会社、合同会社、NPO法人などの団体で運営する必要があるということです。個人ではできません。

従って、
新たに株式会社、合同会社、NPO法人等を設立する
既に設立済みの会社(法人)を利用する(※)
必要があります。

(※)設立済みの会社を利用する場合は、事前に定款の事業目的を変更することになります。

2.人員に関する基準

訪問介護は、次のスタッフを配置しなければいけません。

管理者 1名(常勤)
サービス提供責任者 1名以上(常勤)
訪問介護員 常勤換算方法で2.5人以上(サービス提供責任者含む)

サービス提供責任者と訪問介護員は資格が必要です。

サービス提供責任者の資格
 1.介護福祉士
 2.実務者研修修了者
 3.初任者研修修了者、又は、
   (旧課程)訪問介護に関する2級課程修了者(※)

 (※)上記3の場合、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する
  必要があります。(ただし、(旧課程)介護職員基礎研修課程修了者
  又は訪問介護に関する1級課程修了者は実務経験を必要としない。)

サービス提供責任者について、詳しく知りたい方はコチラ
⇒ 訪問介護のサービス提供責任者について

訪問介護員の資格
 1.介護福祉士
 2.実務者研修修了者
 3.初任者研修修了者
 4.(旧課程)介護職員基礎研修課程修了者
 5.(旧課程)訪問介護に関する1級・2級課程修了者 など

「看護師」「准看護士」は、介護職員初任者研修修了者とみなすことができます。

3.設備に関する基準

事務所には次の設備が必要になります。

事務室
職員・設備備品が収容できる広さを確保すること

相談室
遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮すること

その他の設備備品
・訪問介護を実施するために必要な設備、備品
 (机、イス、電話、FAX、パソコンなど)
・手指を洗浄するための設備、備品
 (洗面所、液体石鹸、消毒液、ペーパータオルなど)

4.運営に関する基準

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、『適正な事業の運営』ができることが求められます。

指定基準をさらに詳しく知りたいならコチラ ⇒訪問介護 指定基準について

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