居宅介護支援を開業するには?
居宅介護支援の開業・立ち上げ、ケアマネジャーの独立開業には、居宅介護支援事業者の指定(許可)を受ける必要があります。
指定を取得することにより「指定居宅介護支援事業所」となり、ケアマネジメントにる介護サービス計画の作成等によって、介護報酬を請求することができるようになります。
・居宅介護支援とは
・居宅介護支援 事業者の指定について
・居宅介護支援 指定要件について
居宅介護支援とは
居宅介護支援とは、居宅要介護者が指定居宅サービス等を適切に利用できるよう、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者及びその家族の希望に応じて、「次の事項を定めた居宅介護サービス計画を作成する」とともに、計画に基づいたサービスが確保されるよう連絡及び調整を図ることをいい、居宅介護支援事業とは、居宅介護支援を行う事業をいいます。
居宅介護支援 事業者の指定について
居宅介護支援事業の開業・立ち上げ(ケアマネ独立開業)には、都道府県から居宅介護支援事業者の「指定」(許可)を受ける必要があります。
居宅介護支援事業者の指定を受けるためには、次の1から4のすべての要件をクリアしなければいけません。従って、居宅介護支援事業を立ち上げるには、事前に準備が必要となります。
1.法人格を有すること(株式会社・NPO法人等であること)
2.人員に関する基準を満たすこと
3.設備に関する基準を満たすこと
4.運営に関する基準を満たすこと
居宅介護支援 指定要件について
居宅介護支援の開業(指定取得)に必要な準備について、重要なところを簡単に説明致します。
1.法人格を有すること
新たに株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人等、会社(法人)を設立するか、または、既にある会社(法人)の定款の事業目的に、介護保険法に基づく居宅介護支援事業を追加するための定款変更登記手続きを行わなければいけません。
2.人員に関する基準を満たすこと
管理者1名(常勤)、介護支援専門員1名(常勤・利用者の数が35人またはその端数を増すごとに1名を置く)の人員が必要となります。
※管理者が介護支援専門員を兼務することは可能です。従って、居宅介護支援をケアマネジャー1人で開業することも可能です。
3.設備に関する基準を満たすこと
事務・相談・会議に対応できるスペースがある事務所が必要です。相談のためのスペースはプライバシーに配慮した構造でなければいけません。
4.運営に関する基準を満たすこと
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが求められます。
居宅介護支援開業サポート
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兵庫・大阪・神戸での居宅介護支援の開業・立ち上げ、ケアマネの独立開業は、ご相談下さい。
お問い合わせ先 : 藤原寛行政書士・社会保険労務士事務所
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