介護ビジネス開業サポート

福祉用具貸与を開業するには?

福祉用具貸与の開業・立ち上げには、福祉用具貸与事業者の指定(許可)を受ける必要があります。(指定の取得により、「指定福祉用具貸与事業所」となり、運営規程等で定めた利用料を基に、介護報酬を請求することができるようになります。)

 1.福祉用具貸与とは
 2.福祉用具貸与の種類
 3.福祉用具貸与 事業者の指定申請について
 4.福祉用具貸与 指定要件について

 福祉用具貸与 指定申請代行

福祉用具貸与指定基準はこちら

福祉用具貸与とは

福祉用具貸与とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等に対して、日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するため、車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸与することをいいます。

福祉用具貸与の種類

福祉用具貸与の種類は次の12種類となります

 ① 車いす
 ② 車いす付属品
 ③ 特殊寝台
 ④ 特殊寝台付属品
 ⑤ 床ずれ防止用具
 ⑥ 体位変換器
 ⑦ 手すり
 ⑧ スロープ
 ⑨ 歩行器
 ⑩ 歩行補助つえ
 ⑪ 認知症老人徘徊感知器
 ⑫ 移動用リフト(つり具の部分を除く)

※要介護1、要支援1・2、経過的要介護の者は⑦~⑩に限る。ただし、利用者の状況に応じて、例外的に他の用具の貸与が認められる場合もあります。

福祉用具貸与 事業者の指定申請について

福祉用具貸与事業所を立ち上げ・開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の「指定」を受ける必要があります。

福祉用具貸与事業者の指定を受けるためには、次の1から4のすべての要件をクリアしなければいけません。従って、福祉用具貸与事業を立ち上げるには、事前に準備が必要となります。

 1.法人格を有すること(株式会社・NPO・医療・福祉法人等であること)
 2.人員に関する基準を満たすこと
 3.設備に関する基準を満たすこと
 4.運営に関する基準を満たすこと

福祉用具貸与 指定要件について

福祉用具貸与の開業(指定取得)に必要な準備について、重要なところを簡単に説明致します。

1.法人格を有すること

新たに株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人等、会社(法人)を設立するか、または、既にある会社(法人)の定款の事業目的に、介護保険法に基づく居宅サービス事業等を追加するための定款変更手続き(定款変更決議及び変更登記等)を行わなければいけません。

2.人員に関する基準を満たすこと

管理者1名(常勤)、専門相談員2名以上(常勤換算)の人員が必要となります。

※専門相談員の資格要件は、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者、ホームヘルパー養成研修1級・2級課程修了者、介護職員基礎研修課程修了者などとなります。

3.設備に関する基準を満たすこと

事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画(事務室・相談室・その他設備備品)、福祉用具の保管のために必要な設備及び器材、福祉用具の消毒のために必要な設備及び器材が必要となります。

※保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合は、設備・器材を有する必要はありません。

4.運営に関する基準を満たすこと

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが求められます。

詳しくは、
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福祉用具貸与開業サポート/指定申請代行

介護事業者の指定取得

お問い合わせ

兵庫県大阪府内での介護事業(福祉用具貸与)の開業・立ち上げ、事業者の指定申請代行は、ご相談下さい。

お問い合わせ先 : 藤原寛行政書士・社会保険労務士事務所
             TEL:078-707-3366
             電話受付 平日 9:00~18:00

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