
管理者の兼務について
管理者は、業務上支障のない場合、他の職種と兼務することができる。
ただし、次の①又は②のいずれかの場合に限ります。
①同一事業所内における兼務
②他の事業所の管理者との兼務
ただし、①および②両方の兼務は認められません。
(注意)管理者の兼務については、都道府県又は市町村により取扱いが異なりますので、事前に各窓口でご確認下さい。
訪問介護と居宅介護支援を同時に開設する場合
訪問介護と居宅介護支援を同時に開設する場合は、職種の兼務につきましては、次のようになります。
パターン①の管理者は、有資格の必要はありません。
パターン②は、当然のことながら、訪問介護の管理者はサービス提供責任者の資格、居宅介護支援の管理者は介護支援専門員の資格が必要になります。
お問い合わせ
兵庫県・大阪府内での介護事業の開業・立ち上げ、事業者の指定申請代行は、ご相談下さい。(相談無料)
お問い合わせ先 : 藤原寛行政書士・社会保険労務士事務所
TEL:078-707-3366
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