介護ビジネス開業サポート

管理者の兼務について

管理者は、業務上支障のない場合、他の職種と兼務することができる。

ただし、次の①又は②のいずれかの場合に限ります。

①同一事業所内における兼務

②他の事業所の管理者との兼務

ただし、①および②両方の兼務は認められません。

(注意)管理者の兼務については、都道府県又は市町村により取扱いが異なりますので、事前に各窓口でご確認下さい。

訪問介護と居宅介護支援を同時に開設する場合

訪問介護と居宅介護支援を同時に開設する場合は、職種の兼務につきましては、次のようになります。

パターン①の管理者は、有資格の必要はありません。
パターン②は、当然のことながら、訪問介護の管理者はサービス提供責任者の資格、居宅介護支援の管理者は介護支援専門員の資格が必要になります。

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お問い合わせ先 : 藤原寛行政書士・社会保険労務士事務所
             TEL:078-707-3366
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