
訪問介護 指定基準について
訪問介護を開業するには、
指定機関から訪問介護の指定を受ける
必要があります。
訪問介護の指定を受けるには、定められた基準をクリアしなければいけません。その基準が指定基準です。
指定基準は、大きく次の3つに分かれます。
人員に関する基準
訪問介護は、次のスタッフを配置しなければいけません。
<お願い>
人員基準に関する電話・メールでの「お問い合せ」は、お控えください。
地域により取り扱いが異なる場合がございますので、不明な点がございましたら、必ず管轄する指定(監査)機関窓口にお問い合せください。
宜しくお願い致します。
1)管理者
専ら当該事業所の管理業務に従事する常勤の管理者が1人必要です。
管理者は、訪問介護員等の資格は要りません。
管理者と他職の兼務について・・・
事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができます。
例えば、併設する居宅サービス事業所との管理者同士の兼務は可能です。が、管理者が併設の居宅介護支援事業所の介護支援専門員と兼務することは、 管理業務に支障を生じる恐れがあることから原則として認められません。
管理者の兼務について、詳しくは ⇒ 管理者の兼務
2)サービス提供責任者
事業所ごとに、常勤であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち、事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者として配置する必要があります。
サービス提供責任者の資格
1.介護福祉士
2.実務者研修修了者
3.初任者研修修了者、又は、
(旧課程)訪問介護に関する2級課程修了者(※)
(※)上記3の場合、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する
必要があります。(ただし、(旧課程)介護職員基礎研修課程修了者
又は訪問介護に関する1級課程修了者は実務経験を必要としない。)
さらに詳しく ⇒訪問介護のサービス提供責任者について
3)訪問介護員
事業所ごとに、常勤換算方法(※)で2.5人以上の訪問介護員が必要です。(サービス提供責任者を含みます。)
訪問介護員の資格
1.介護福祉士
2.実務者研修修了者
3.初任者研修修了者
4.(旧課程)介護職員基礎研修課程修了者
5.(旧課程)訪問介護に関する1級・2級課程修了者 など
(※)常勤換算方法とは・・・
事業所の従業員の勤務時間総数を、事業所の常勤従業者が勤務すべき時間で除すことで、事業所の従業者の員数を常勤の従業者に換算する方法のことです。わかりにくいと思いますので例を挙げます。
例えば、次のような事業所の場合
①常勤の従業員の週の勤務時間が40時間
②各従業員の勤務時間
・サービス提供責任者 40時間/週(常勤)
・訪問介護員A 30時間/週(非常勤)
・訪問介護員B 20時間/週(非常勤)
・訪問介護員C 10時間/週(非常勤)
(40+30+20+10)÷40=2.5人
従って、この場合は基準をクリアしています。
ただし、地域により、管理者とサービス提供責任者を兼務する場合は計算方法が異なる場合があるようです。ご注意ください。
「看護師」「准看護士」は、介護職員初任者研修修了者とみなすことができます。
設備に関する基準
事務所には次の設備が必要になります。
①事務室
職員・設備備品が収容できる広さを確保する必要があります。
明確に○○㎡以上、といった規定はありません。
常識的に見て、事務ができるスペースがあるかどうか、で判断します。
②相談室
遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないように配慮する必要があります。
指定機関により指導内容は異なるかもしれませんが、私が申請した限りでは個室である必要はなく、パーテーションやカーテン等で内部が見えないようにすれば、特に問題なく指定を受けることができます。
相談室も明確に○○㎡以上、といった規定はありません。
③その他の設備備品
・訪問介護を実施するために必要な設備、備品が必要です。
(机、イス、電話、FAX、パソコン、プリンターなどを用意します。)
・手指を洗浄するための設備、備品が必要です。
(洗面設備と、液体石鹸、消毒液、ペーパータオルを用意します。)
運営に関する基準
運営に関する基準は省令で定められており、この基準に従って事業を運営することになります。
開業時に特に準備するものはありませんが、内容はご確認ください。
運営に関する基準の主な項目は次の通りです。
① サービス提供内容の説明・同意
② サービス提供拒否の禁止
③ サービス提供の記録
④ 訪問介護計画の作成
⑤ 緊急時の対応
⑥ 運営規程の整備
⑦ 衛生管理
⑧ 秘密保持
⑨ 苦情、事故発生時の対応
⑩ 会計の区分 等
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