訪問介護 指定基準について
訪問介護・介護予防訪問介護事業を開業・立ち上げる場合、事業者の指定申請をして、その指定を受けなければいけません。
訪問介護の事業者の指定を受けるためには、次の各基準
①人員に関する基準・・・従業者の知識、技能に関する基準
②設備に関する基準・・・事業者に必要な設備の基準
③運営に関する基準・・・保険給付の対象となる介護サービスの事業を実施する上で求められる運営上の基準
の全てを満たす必要があり、例えば、「人員に関する基準」をクリアしても「設備に関する基準」がクリアできなければ事業者の指定を受けることはできません。
尚、訪問介護事業と介護予防訪問介護事業が、同一の事業所において一体的に運営 されている場合は、「人員に関する基準」「設備に関する基準」に関しては、訪問介護事業の基準を満たしていれば、介護予防訪問介護事業の基準を満たしているものとみなされることになります。
つまり、訪問介護に必要な人員が揃っている場合は、新たに介護予防訪問介護の人員を加える必要がなく、また、訪問介護を行うための設備が整っている場合は、新たに介護予防訪問介護のための設備は必要ないということです。
人員に関する基準
管理者
事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の「管理者」を置く。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(※管理者が併設の居宅介護支援事業所の介護支援専門員と兼務することは、 管理業務に支障を生じる恐れがあることから原則として認められません。併設する居宅サービス事業所との管理者同士の兼務は可能です。)
サービス提供責任者
事業所ごとに、常勤であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち、事業の規模に応じて1人以上の者を「サービス提供責任者」とする。
詳しくは、⇒訪問介護のサービス提供責任者について
訪問介護員
事業所ごとに、常勤換算で2.5人以上の「訪問介護員」を置く。(サービス提供責任者を含みます。)
「訪問介護員」の資格
1.介護福祉士
2.介護職員基礎研修課程修了者
3.訪問介護員養成研修1級~3級課程修了者 など
設備に関する基準
事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室
・間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
・区画がされていなくても業務に支障がないときは、指定訪問介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りる。
・事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する。
指定訪間介護に必要な設備及び備品等
・特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮する。
・他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定訪問介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備えつけられた設備及び備品等を使用することができる。
※ 事務室、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はな く、貸与を受けているものであっても差し支えない。
運営に関する基準
運営に関する基準は省令で定められており、この基準に従って事業を行うことになります。
運営に関する基準の主な項目は次の通りです。
① サービス提供内容の説明・同意
② サービス提供拒否の禁止
③ サービス提供の記録
④ 訪問介護計画の作成
⑤ 緊急時の対応
⑥ 運営規程の整備
⑦ 衛生管理
⑧ 秘密保持
⑨ 苦情、事故発生時の対応 等
※都道府県により取扱いが異なる場合がございますので、事前にご確認下さい。
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