
デイサービス 指定基準について
デイサービスを開業するには、
指定機関から通所介護の指定を受ける
必要があります。
通所介護の指定を受けるには、定められた基準をクリアしなければいけません。その基準が指定基準です。
指定基準は、大きく次の3つに分かれます。
人員に関する基準
デイサービスは、次のスタッフを配置しなければいけません。
①管理者 1名(常勤)
②生活相談員 1名以上
③看護職員 1名以上
④機能訓練指導員 1名以上
⑤介護職員 通所介護の単位ごとに、提供時間数に応じた配置が必要となります。(提供時間数が7時間であれば、単位ごとに介護職員を7時間勤務させることになります。)
※利用定員が10名以下の場合は
③看護職員又は⑤介護職員のいずれかを1名以上となります。
人員基準について 詳しくはコチラをご覧ください。
デイサービスの人員基準について
生活相談員について 詳しくはコチラをご覧ください。
デイサービスの生活相談員について
設備に関する基準
デイサービス施設に必要とされる設備についての基準です。
いずれか一つでも欠けていますと、指定を受けることができません。
ここで紹介する設備は最低限のものです。
指定機関によっては細かい取り決めがある場合がございますので、
事前にご確認ください。
食堂及び機能訓練室
①食堂及び機能訓練室は、必要な面積が定められています。
⇒3㎡に利用定員を乗じて得た面積以上であること
(例)
小規模デイサービス(利用定員10名)の場合
10名×3㎡=30㎡以上必要
②食事提供及び機能訓練を行う時に、それぞれに支障がない広さを確保
できる場合は、食堂及び機能訓練室は兼用することができます。
③狭い部屋を多数設置することにより面積を確保することはできません。
静養室
①利用定員に対して、適当な広さを確保します。
小規模であってもベッドを2台設置するよう指導される場合もあります。
②機能訓練室から見通しがきく場所に設置してください。
相談室
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないようにする。
カーテン、パーテーション等で区画して内部が見えないようにすればOKです。(ただし、地域によっては個室にするよう指導されるかもしれません。)
事務室
従業員、設備、備品を配置できるスペースを設ける。
その他必要な設備
便所
介助を要する者の使用に適した構造、設備とする。
厨房
食事を提供する場合に設置します。
浴室、脱衣室
手すりを設置し、利用者の利便・安全に配慮し、介助浴を基本とする。
その他
事業所全体として、各所の段差の解消や手すりを取り付けるなど
して利用者自身で動くことができるように、また安全面に配慮する。 など
開業事例で各設備の写真を載せています。参考にしてください。
通常型デイサービス 開業事例
リハビリデイサービス 開業事例
小規模デイサービス 開業事例
運営に関する基準
運営に関する基準は省令で定められており、この基準に従って事業を運営することになります。
開業時に特に準備するものはありませんが、内容は事前にご確認ください。
① サービス提供内容の説明・同意
② サービス提供拒否の禁止
③ 通所介護計画の作成
④ 衛生管理
⑤ サービス提供の記録
⑥ 緊急時の対応
⑦ 運営規程の整備
⑧ 秘密保持
⑨ 苦情、事故発生時の対応等
⑩ 会計の区分
(注意)
指定機関により指定基準の取り扱いが異なります。
開業の前に必ず指定機関に確認してください。
お問い合わせ
兵庫県・大阪府内での介護事業(通所介護/デイサービス)の開業・立ち上げ、事業者の指定申請代行は、ご相談下さい。(相談無料)
お問い合わせ先 : 藤原寛行政書士・社会保険労務士事務所
TEL:078-707-3366
電話受付 平日 9:00~18:00