
デイサービスを開業するには?
デイサービスを開業するには・・・
指定機関から通所介護の指定を受ける必要があります。
指定を受けることで、介護サービスの提供により介護報酬を請求することができるようになります。
1.デイサービス(通所介護)とは
2.デイサービスを開業しよう
3.通所介護の指定を受けよう
1.デイサービス(通所介護)とは
通所介護とは・・・
介護保険法 第8条第7項において、次のように規定されています。
「居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。」
地域密着型通所介護
平成28年4月から、旧来の通所介護事業所のうち、定員が18名以下の事業所は「地域密着型通所介護」となりました。
介護予防通所介護とは・・・
介護保険法 第8条の2第7項において、次のように規定されています。
「居宅要支援者について、その介護予防を目的として、老人福祉法第5条の2第3項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。」
2.デイサービスを開業しよう
デイサービスを開業するには、
1)指定機関から
2)通所介護の指定を受ける
必要があります。
1)指定機関は、都道府県又は市町村になります。
例えば、大阪市内で開業する場合は、大阪市が指定機関になります。
2)通所介護の指定を受けるには、次の準備が必要です。
①会社(又は法人)を設立する
②指定基準を確認して、その基準をクリアする
指定基準は大きく3つあります。
・人員に関する基準
・設備に関する基準
・運営に関する基準
3.通所介護の指定を受けよう
通所介護の指定を受けるには、何が必要か?
重要なところを簡単に説明します。
1.法人格を有すること
法人格を有するとは・・・
つまり株式会社、合同会社、NPO法人などの団体で運営する必要があるということです。個人ではできません。
従って、
①新たに株式会社、合同会社、NPO法人等を設立する
②既に設立済みの会社(法人)を利用する(※)
必要があります。
(※)設立済みの会社を利用する場合は、事前に定款の事業目的を変更することになります。
2.人員に関する基準
デイサービスは、次のスタッフを配置しなければいけません。
①管理者 1名(常勤)
②生活相談員 1名以上
③看護職員 1名以上
④機能訓練指導員 1名以上
⑤介護職員 通所介護の単位ごとに、提供時間数に応じた配置が必要となります。(提供時間数が7時間であれば、単位ごとに介護職員を7時間勤務させることになります。)
※利用定員が10名以下の場合は
③看護職員又は⑤介護職員のいずれかを1名以上となります。
※生活相談員・看護職員・機能訓練指導員は、それぞれ資格が必要です。
詳しくは、デイサービスの人員基準をご覧ください。
デイサービスの人員基準について
デイサービスの生活相談員について
3.設備に関する基準を満たすこと
食堂・機能訓練室(3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上が必要)、静養室、事務室、便所(介助を要する者の使用に適した構造・設備が必要)、厨房(調理をする場合)、浴室(入浴介助を行う場合)が備わった施設が必要になります。
※段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全・利便に配慮した構造とし、車いすが利用できるようにすることが必要です。
4.運営に関する基準を満たすこと
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが求められます。
指定基準について、詳しくはコチラ
デイサービスの指定基準について
デイサービス(通所介護)開業サポート
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