介護ビジネス開業サポート

デイサービス開業 指定申請

デイサービス/通所介護の開業・立ち上げには、通所介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。(指定の取得により、「指定通所介護事業所」となり、ケアプランに基づき介護サービスを提供した後に、介護報酬を請求することができるようになります。)

 1.デイサービス/通所介護とは
 2.デイケアサービスとの違い
 3.デイサービス/通所介護 事業者の指定について
 4.デイサービス/通所介護 指定要件について

 デイサービス/通所介護 指定申請代行

通所介護指定基準はこちら

デイサービス/通所介護とは

デイサービス/通所介護とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。

デイケアサービスとの違い

デイケアサービスとは、通所リハビリテーションのことをいいますが、デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。

つまり通所リハビリテーションとは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。

デイサービス/通所介護 事業者の指定について

デイサービス/通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所を開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の「指定」を受ける必要があります。

デイサービス/通所介護事業者の指定を受けるためには、次の1から4のすべての要件をクリアしなければいけません。従って、デイサービスを立ち上げるには、事前に準備が必要となります。

 1.法人格を有すること(株式会社・NPO・医療・福祉法人等であること)
 2.人員に関する基準を満たすこと
 3.設備に関する基準を満たすこと
 4.運営に関する基準を満たすこと

デイサービス/通所介護 指定要件について

デイサービス/通所介護の開業(指定取得)に必要な準備について、重要なところを簡単に説明致します。

1.法人格を有すること

新たに株式会社、合同会社、NPO法人、医療法人等、会社(法人)を設立するか、または、既にある会社(法人)の定款の事業目的に、介護保険法に基づく居宅サービス事業等を追加するための定款変更手続き(定款変更決議及び変更登記等)を行わなければいけません。

2.人員に関する基準を満たすこと

管理者1名(常勤)、生活相談員1名以上、看護職員1名以上、介護職員(利用者の数が15人までは1名以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上)、機能訓練指導員1名以上の人員が必要となります。

※利用者が10名以下の場合は、看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上

※生活相談員・看護職員・機能訓練指導員は、それぞれ必要な資格がございますのでご確認下さい。

 デイサービス 生活相談員について

3.設備に関する基準を満たすこと

食堂・機能訓練室(3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上が必要)、静養室、事務室、便所(介助を要する者の使用に適した構造・設備が必要)、厨房(調理をする場合)、浴室(入浴介助を行う場合)が備わった施設が必要になります。

※段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全・利便に配慮した構造とし、車いすが利用できるようにすることが必要です。

4.運営に関する基準を満たすこと

厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが求められます。

詳しくは、
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デイサービス(通所介護)開業サポート/指定申請代行

介護事業者の指定取得

デイサービスの開業サポート】

デイサービス 運営サポート業務

デイサービス開業後の運営サポートもお任せ下さい。お客様のご希望に応じてご依頼頂けます。

 ・介護助成金サポート
 ・給与計算代行
 ・ホームページ制作 

※介護助成金サポートは、事前にご相談下さい。

お問い合わせ

兵庫県・大阪府内での介護事業(通所介護/デイサービス)の開業・立ち上げ、事業者の指定申請代行は、ご相談下さい。

お問い合わせ先 : 藤原寛行政書士事務所
             TEL:078-782-4555
             電話受付 平日 9:00~18:00

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