介護ビジネス開業サポート

人員基準について

デイサービスは人員基準(スタッフの配置基準)が定められており、
必要とされるスタッフを雇用し、必ず配置しなければいけません。

開業にあたり、必要なスタッフを募集してください。

人員基準の違反は、指定の「取り消し」事由に該当します。
注意してください。

<お願い>
人員基準に関する電話・メールでの「お問い合せ」は、お控えください。
地域により取り扱いが異なる場合がございますので、不明な点がございましたら、必ず管轄する指定(監査)機関窓口にお問い合せください。
宜しくお願い致します。

デイサービスの人員配置(利用定員が10人を超える)

1.管理者 1名(常勤)
2.生活相談員 1名以上
3.看護職員 1名以上
4.介護職員 1名以上
5.機能訓練指導員 1名以上

小規模デイサービスの場合(利用定員が10人以下)

1.管理者 1名(常勤)
2.生活相談員 1名以上
3.看護職員、又は、介護職員 1名以上
4.機能訓練指導員 1名以上

① 生活相談員又は介護職員のうち、1名以上は常勤の職員を配置する
 必要がります。
 (小規模は、生活相談員、介護職員又は看護職員のうち、1名以上を常勤

② 職種の兼務が可能な場合があります。
  a.管理者と生活相談員
  b.看護職員と機能訓練指導員 など
 (兼務できるかどうかは、指定機関により判断が異なります。)

 管理者の兼務について、詳しくは ⇒ 管理者の兼務

③ 開業後、利用者の有無にかかわらず、所定の人数のスタッフを配置する
 必要があります。

管理者

専らその職務に従事する常勤の者 1名

専らその職務に従事するとは・・・
原則として、当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。

つまり、勤務時間中はデイサービス以外の業務はできないことになります。

管理者は、デイサービスの他の職種と兼務が可能な場合があります。
※管理者と生活相談員 など

管理者の資格

資格は要求されません。
介護福祉士、実務者研修、初任者研修等の資格は必ずしも要りません。

生活相談員

提供時間数に応じて、1名以上

提供時間数に応じてとは・・・

サービス提供時間数を7時間とした場合、生活相談員の(※)勤務延時間数を、提供時間数である7時間で除して得た数が、7以上になるようにする。

この場合、生活相談員の勤務延時間数が、7時間以上あればよい。

(※)勤務延時間数とは・・・
当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計のこと。
ここでは、生活相談員が勤務した時間の合計になる。

非常にわかりにくい表現になっていますが、
常勤の生活相談員を毎日1名配置すれば問題ございません。

生活相談員の資格について

①社会福祉主事の任用資格があるもの
 (1)大学・短期大学等の社会福祉に関する科目を納めて卒業した者
 (2)兵庫県の場合⇒中央福祉学院が実施する施設長研修修了者
    中央福祉学院のホームページ
 (3)社会福祉士
 (4)精神保健福祉士 など

②社会福祉主事の任用資格を有する者と同等以上の能力を有すると
 認められる者
(大阪府の場合)
 ・介護福祉士
(兵庫県の場合)
 ・介護福祉士
 ・介護支援専門員
 ・在宅介護支援センター又は地域包括支援センターで高齢者の
  相談業務に2年以上従事したことのある者

資格について、詳しくは ⇒ デイサービスの生活相談員 について

看護職員

通所介護の単位ごとに、1名以上

原則・・・
デイサービスの提供時間帯を通じて勤務する必要があります。
(例)提供時間が7時間であれば、7時間勤務

例外・・・
同一敷地内にある同一法人の他の事業所、施設等と連携・支援体制が確保できる場合は、デイサービスの看護業務に支障を及ぼさない範囲で、サービス提供時間帯の一部の時間帯について専従しない事ができます。
(例)医療法人が病院にデイサービス事業所を併設した場合など

小規模デイサービスの場合、介護職員を配置することで足ります。

看護職員の資格について

(1)看護師
(2)准看護士

介護職員

次の1)2)いずれの要件も満たすこと

1)単位ごとに、提供時間数に応じて、次の数の介護職員を配置する
 ①利用者の数が15人までは1名以上、
 ②利用者の数が16人以上は、15人を超える部分の利用者を5で除して
  得た数に1を加えた数以上

2)単位ごとに、その提供を行う時間帯に常時1名以上従事が必要

提供時間数とは、平均提供時間数(利用者ごとの提供時間数の合計を利用者数で除して得た数)のことをいう。

提供時間数に応じた配置とは・・・

①利用者15人までの場合
提供時間数(平均提供時間数)を5時間とした場合、介護職員の勤務時間数を、提供時間数である5時間で除して得た数が、1以上になるようにする。
この場合、5時間勤務の介護職員を1名配置すればよいことになります。

②利用者16人以上の場合
介護職員の勤務時間数を、下記の計算式による数以上になるようにする。

16人以上の場合の計算式:
確保すべき勤務延時間数
⇒((利用者数-15)÷5+1)×平均提供時間数

(例)
利用者数18人、提供時間数を5時間とした場合、((18-15)÷5+1)=1.6となり、5時間の勤務時間数を1.6名分確保すればよい。つまり、5時間×1.6=8時間の勤務延時間数の配置が必要となる。

勤務時間数とは、介護職員がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計のことをいう。

上記の説明がわかりにくいと感じたら、サービスを提供する時間帯を通じて
次の人数を配置するようにしましょう。
・利用者が15人まで・・・1名以上
・16人から20人まで・・・2名以上
・21人から25人まで・・・3名以上
・26人から30人まで・・・4名以上

介護職員の資格について

資格は必要はありません。

機能訓練指導員

通所介護の単位ごとに1名以上

機能訓練は、資格を有する機能訓練指導員が行うべきであるため、個別機能訓練加算を算定しない場合においても、必ず通所介護事業所ごとに1名以上の下記資格を有する機能訓練指導員を配置し、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための機能訓練を行う必要があります。

機能訓練指導員の資格について

(1)理学療法士
(2)作業療法士
(3)言語聴覚士
(4)看護師、准看護士
(5)柔道整復士
(6)あん摩マッサージ指圧師

(ご注意ください)
指定(監査)機関により人員基準の取り扱いが異なることがあります。
スタッフの配置については、管轄する指定(監査)機関窓口で確認してください

お問い合わせ

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お問い合わせ先 : 藤原寛行政書士・社会保険労務士事務所
             TEL:078-707-3366
             電話受付 平日 9:00~18:00

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