介護ビジネス開業サポート

福祉用具貸与 指定基準について

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業を開業・立ち上げる場合、事業者の指定申請をして、その指定を受けなければいけません。

福祉用具貸与の事業者の指定を受けるためには、次の各基準

①人員に関する基準・・・従業者の知識、技能に関する基準
②設備に関する基準・・・事業者に必要な設備の基準
③運営に関する基準・・・保険給付の対象となる介護サービスの事業を実施する上で求められる運営上の基準

の全てを満たす必要があり、例えば、「人員に関する基準」をクリアしても「設備に関する基準」がクリアできなければ事業者の指定を受けることはできません。

尚、福祉用具貸与と介護予防福祉用具貸与事業が、同一の事業所において一体的に運営 されている場合は、「人員に関する基準」「設備に関する基準」に関しては、福祉用具貸与事業の基準を満たしていれば、介護予防福祉用具貸与事業の基準を満たしているものとみなされることになります。

つまり、福祉用具貸与に必要な人員が揃っている場合は、新たに介護予防福祉用具貸与の人員を加える必要がなく、また、福祉用具貸与を行うための設備が整っている場合は、新たに介護予防福祉用具貸与のための設備は必要ないということです。

人員に関する基準

管理者
事業所ごとに1名以上(常勤)

※当該事業所の管理上支障がない場合で次の場合は他の職務を兼ねる ことができる。
 ① 当該事業所の従事者として職務に従事する場合
 ② 特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所、施設等があり、当該他の事業所、施設等の管理者又は従事者としての職務に従事する場合

福祉用具専門相談員
常勤換算で2名以上

福祉用具専門相談員とは、
① 介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士
② 都道府県知事が指定した一定の基準の講習の課程を修了し、修了した旨の証明書の交付を受けた者
兵庫県の指定業者(平成20年8月現在):日本医療事務センター(0120-29-4153)
③ 訪問介護員養成研修1級または2級課程、介護職員基礎研修課程を修了した者などのことを言う。

※ 福祉用具専門相談員の員数
指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与、指定特定福祉用具販売、指定特定介護予防福祉用具販売の各事業の指定を併せて受け、同一の事業所において一体的に運営する場合は、常勤換算方法で2以上の福祉用具専門相談員を配置することをもって、これらの指定に係るすべての人員基準を満たしているものとみなすことができる。
(例:これら4つの指定を併せて受けている場合でこれらの運営が一体的になされている場合は、福祉用具専門相談員は常勤換算方法で2人でもって足りる。)

設備に関する基準

福祉用具の保管のために必要な設備
・清潔であること。
・既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること。(保管室を別にするほか、つい立ての設置等両者を保管する区域を明確に区分するための 措置が講じられていることをいう。)

福祉用具の消毒のために必要な器材
当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するもの(その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒できるもの)であること。

事業の運営を行うために必要な広さの区画
利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保すること。

その他の設備及び備品等
指定福祉用具貸与に必要な設備及び備品等を確保する。ただし、他の事業所又は施設等と同一敷地内にある場合であって、指定福祉用具貸与の事業及び当該他の事業所又は施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所又は施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができる。

運営に関する基準

運営に関する基準は省令で定められており、この基準に従って事業を行うことになります。

運営に関する基準の主な項目は次の通りです。
 ① 利用者の希望・状況等に応じた適切な福祉用具の提供
 ② 福祉用具の説明、点検、調整、修理等
 ③ 多くの福祉用具を取り扱うこと
 ④ 適切な消毒、保管(委託可能)
 ⑤ 提供するサービスの評価、改善
 ⑥ 事故発生時における必要な措置
 ⑦ 苦情に対する適切な対応
 ⑧ サービス提供拒否の禁止
 ⑨ 運営規程の整備等

※都道府県により取扱が異なる場合がございますので、事前にご確認下さい。

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