介護ビジネス開業サポート

居宅介護支援 指定基準について

居宅介護支援事業を開業・立ち上げる場合、事業者の指定申請をして、その指定を受けなければいけません。

居宅介護支援の事業者の指定を受けるためには、次の各基準

①人員に関する基準・・・従業者の知識、技能に関する基準
②設備に関する基準・・・事業者に必要な設備の基準
③運営に関する基準・・・保険給付の対象となる介護サービスの事業を実施する上で求められる運営上の基準

の全てを満たす必要があり、例えば、「人員に関する基準」をクリアしても「設備に関する基準」がクリアできなければ事業者の指定を受けることはできません。

人員に関する基準(居宅介護支援事業)

管理者
事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
管理者は介護支援専門員でなければならない。

(※ここで言う「介護支援専門員」とは、都道府県が交付する有効な介護支援専門員証を有する者のことである。更新手続きを行わず失効している場合等は管理者とはなれない。)

管理者は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならないが、以下の場合はこの限りではない。
 1 当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
 2 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合
  (例えば、訪問介護事業の管理者となること等) ※ただし、その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。

従業者
常勤の介護支援専門員を1人以上置くことを必要とし、利用者35人又はその端数を増すことにさらに1人置くことを標準とする。

(※指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1人以上置くべきこととされているが、これは、事業所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体制を整えている必要があるという趣旨であり、介護支援専門員がその業務上の必要性から、又は他の業務を兼ねていることから、事業所に不在となることがあっても、管理者その他従業者を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制を整えておく必要がある。)

設備に関する基準(居宅介護支援事業)

区画
事業を行うために必要な広さの区画が必要

・事務室(従業員、机、書庫等の設備・備品が収納できる程度の広さを確保する必要があります)
・会議室・相談室(相談者のプライバシーを配慮する必要があります)

設備・備品
指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること

運営に関する基準

運営に関する基準は省令で定められており、この基準に従って事業を行うことになります。

内容・手続の説明と同意
あらかじめ利用申込者又は家族に運営規程の概要等サービス選択に関係する重要事項を文書で説明し、同意を得て提供を開始する。

提供拒否の禁止
正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。

サービス提供困難時の対応
事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合、他事業者の紹介等を行う。

受給資格等の確認
被保険者証により被保険者資格、認定の有無、有効期間を確認する。

要介護認定の申請の援助
認定申請について利用申込者の意思をふまえ必要な協力を行い、認定申請を行っていない利用申込者の申請を援助する。

身分を証する書類の携行
介護支援専門員は介護支援専門員証を携行し、初回訪問時等に利用者・家族に提示する。

利用料等の受領
①償還払いの場合の利用料と介護報酬により算定した額との間に、不合理な差異を設けない。
②通常の事業の実施地域を越える場合は、交通費の支払いを受けられる。

保険給付の償還請求の証明書の交付
現物給付とならない利用料支払いを受けた場合、利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付する。

法定代理受領サービスに関する報告
市町村・国保連に、居宅サービス計画に位置付けられている法定代理受領サービスや基準該当居宅サービスに関する情報を文書で報告する。

利用者への居宅サービス計画等の書類の交付
利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合等や要介護認定をうけている利用者が要支援認定を受けた場合に、直近の居宅サービス計画等の書類を利用者に交付する。

利用者に関する市町村への通知
利用者が正当な理由なく指示に従わず、要介護状態等の程度を悪化させた時や不正な受給がある時等は、意見を付け市町村に通知する。

居宅サービス事業者からの利益収受の禁止等
①事業者・管理者は、介護支援専門員に(介護支援専門員は利用者に)対して特定事業者等によるサービスを位置付けるべき(利用すべき)旨の指示等を行ってはならない。
②特定事業者等のサービス利用の対償として、その特定事業者から金品等を受けとってはならない。

苦情処理
①利用者・家族からの苦情に迅速・適切に対応し、内容等を記録する
②市町村からの文書提出等の求めに応じ、その指導・助言に従って必要な改善を行い、求めがあった場合に改善内容を報告する。
③居宅サービス計画に位置付けた居宅サービスについて利用者が国保連に苦情の申立てを行う場合、利用者に対して必要な援助を行う。
④苦情に関する国保連の調査に協力し、その指導・助言に従って必要な改善を行い、求めがあった場合に改善内容を報告する。

※都道府県により取扱いが異なる場合がございますので、事前にご確認下さい。

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