介護ビジネス開業サポート

デイサービス 生活相談員の資格要件について

通所介護の事業者の「指定」を受けて、デイサービスを開業しよう。

 1.生活相談員の資格要件とは?
 2.社会福祉主事任用資格とは?
 3.「同等以上の能力を有すると認められる者」とは?

生活相談員の資格要件とは?

通所介護の人員基準にある生活相談員は、原則として、
 ①社会福祉主事の任用資格を有する者
 ②これと同等以上の能力を有すると認められる者

のいずれかである必要がある。

社会福祉主事任用資格とは?

社会福祉主事任用資格とは、各地方自治体の福祉事務所の職員として働くにあたり求められている資格(任用資格)のことです。

「社会福祉主事は、事務吏員または技術吏員とし、20歳以上の者であっ て、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の1~4のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない」とされています。

そこで、通所介護の生活相談員になる者は、次の1~4いずれかに該当しなければいけないことになります。

1.学校教育法に基づく大学、旧学校令に基づく大学、旧高等学校令に基づく 高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定 する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者

次の科目の内、「3科目」以上履修していることが必要

2.厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者

3.厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者

4.1~3に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労 働省令で定めるもの ⇒ 社会福祉士、精神保健福祉士など

大阪府は介護福祉士
兵庫県は介護福祉士、介護支援専門員、在宅介護支援センター又は地域包括支援センターで高齢者の相談業務に2年以上従事したことのある者も認められます。

「同等以上の能力を有すると認められる者」とは?

通所介護の生活相談員の要件の「同等以上の能力を有すると認められる者」とは、どのような者か?(兵庫県の取り扱い)

兵庫県での上記4「これと同等以上の能力を有すると認められる者」の取り扱いについ ては、「原則として、特別養護老人ホーム、在宅介護支援センターで生活相談員として、 2年以上勤務したことのある者であって、入所者の生活の向上を図るために適切な相談、 援助等を行う能力を有すると認められる者」としている。

これらの要件を満たし、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があ る者であれば、生活相談員となることができる。

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