デイサービス 生活相談員について
デイサービスの生活相談員の資格についての説明になります。
1.生活相談員の資格要件とは?
2.社会福祉主事任用資格とは?
3.科目主事について
4.「同等以上の能力を有すると認められる者」とは?
生活相談員の資格要件とは?
通所介護の人員基準にある生活相談員は、原則として、
①社会福祉主事の任用資格を有する者
②これと同等以上の能力を有すると認められる者
のいずれかである必要があります。
社会福祉主事任用資格とは?
社会福祉主事任用資格とは、各地方自治体の福祉事務所の職員として働くにあたり求められている資格(任用資格)のことです。
「社会福祉主事は、事務吏員または技術吏員とし、20歳以上の者であっ て、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の1~5のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない」とされています。
従って、デイサービスの生活相談員になる者は、次の1~5いずれかに該当しなければいけないことになります。
1.学校教育法に基づく大学、旧学校令に基づく大学、旧高等学校令に基づく 高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定 する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
次の科目の内、「3科目」以上履修していることが必要
2.厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
兵庫県の場合⇒中央福祉学院が実施する施設長研修修了者
中央福祉学院のホームページ
3.社会福祉士
4.厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
5.1~4に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労 働省令で定めるもの ⇒ 精神保健福祉士など
3科目主事について
Q 上記1で「3科目」以上の履修があれば社会福祉主事の任用資格がある(=生活相談員の資格がある)と記載されていますが、どうやって調べるのでしょうか?
A 非常にわかりにくいですよね。私も結構苦労しています。
では、一般的な方法をご紹介しましょう。
① 生活相談員として採用する予定の方に、大学等の成績証明書(及び卒業証明書)を提出してもらう。
② 次のホームページを開く。
厚生労働省:社会福祉主事任用資格の取得方法のホームページ
③ 成績証明書の卒業年度を確認する。
④ 上記③で確認した卒業年度に該当する科目をホームページの2(1)で確認する。
⑤ 成績証明書の科目とホームページで確認した科目で同じものがあるかどうかを確認する。(注意)一言一句同じ必要があります。
⑥ 上記⑤で該当しなかった科目で該当するものがないか再度確認する
⇒ホームページの2(2)指定科目の読替えにある「読替え通知」を開いて、そこに記載された科目で該当するものが無いか確認する。
⑦ ⑤⑥で該当した科目が3科目以上ある場合は、3科目主事として認められる可能性があります。
⑧ 最後に、成績証明書(及び卒業証明書)を持って、各指定(監査)機関の担当に該当するかどうかを判断してもらいましょう。
※ 複雑な案件は大学に確認することもあります。
3科目主事の確認作業に関するお問い合せは、お控えくださいますよう
宜しくお願い致します。
「同等以上の能力を有すると認められる者」とは?
Q 通所介護の生活相談員の要件の「同等以上の能力を有すると認められる者」とは、どのような者か?
A 都道府県や市町村により取り扱いが異なりますので、各行政の担当にご確認ください。
ちなみに、
大阪府は介護福祉士
兵庫県は介護福祉士、介護支援専門員、在宅介護支援センター又は地域包括支援センターで高齢者の相談業務に2年以上従事したことのある者
が該当します。
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