訪問介護 サービス提供責任者について
訪問介護事業者の「指定」を受けて、訪問介護サービスをはじめよう。
訪問介護の開業に必要な人員のうち、サービス提供責任者についてご説明致します。指定申請の際には、下記の資格を持つ介護スタッフが必要になりますので、ご注意下さい。
1.サービス提供責任者の配置について
2.サービス提供責任者の具体的な取扱い
3.サービス提供責任者の選任
サービス提供責任者の配置について
訪問介護事業者は、事業所ごとに、常勤の訪問介護員等(介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、介護員養成研修修了者)であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければなりません。
サービス提供責任者の具体的な取扱い
①管理者がサービス提供責任者を兼務することは可能です。
管理者が兼務を認められるのは、管理業務に支障がないことが条件とされていますから、管理者兼サービス提供責任者である者が、さらに常勤の訪問介護員として従事することは、管理業務に支障が生じる恐れがあることから望ましくはありません。
②サービス提供責任者は、以下のいずれかに該当する員数が必要です。
ア)当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が概ね450時間又はその端数を増すごとに1人以上
イ)当該事業所の訪問介護員等の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上
【例】
常勤職員4人で、提供時間が320時間
非常勤職員6人で、提供時間が200時間 提供時間合計520時間の場合、
ア)の基準では、450時間を超えているのでサービス提供責任者は2名必要
イ)の基準では、訪問介護員が10人いるのでサービス提供責任者は1名必要 ⇒従って、この場合はサービス提供責任者は1名で足りることになります。
開業時は、サービス提供責任者(管理者兼務)として、常勤の職員1人(または代表者)を配置するケースが多いです。
【参考】 サービス提供責任者の配置については、常勤職員を基本としつつ、下記のとお り、非常勤職員(常勤換算)の登用を一定程度可能とすることができます。
a)居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければ
ならない事業所においては、原則1人分のみの常勤換算を可能とする。
b)居宅サービス基準上、5人を超えるサービス提供責任者を配置しなければ
ならない事業所においては、当該事業所におけるサービス提供責任者の
3分の2以上を常勤の者とすること。
c)非常勤のサービス提供責任者については、当該事業所における勤務時間
が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数
の2分の1に達していること。
【例】
①配置すべきサービス提供責任者の数が1人の場合
常勤 1人、非常勤 0人(非常勤はサービス提供責任者にできません)
②配置すべきサービス提供責任者の数が2人の場合
常勤 1人、非常勤 1人
③配置すべきサービス提供責任者の数が3人の場合
常勤 2人、非常勤 1人
サービス提供責任者の選任
サービス提供責任者については、訪問介護事業所ごとに、次のいずれかに該当する常勤の職員から選任しなければいけません。
①介護福祉士
②介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修を修了した者
③訪問介護員養成研修1級課程を修了した者
④訪問介護員養成研修2級課程を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者
※ 3年間の実務経験の要件が達成された時点と2級課程の研修修了時点との
前後関係は問われません。
※ 介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した
期間は含まれません。
参考 兵庫県「訪問介護・介護予防訪問介護の手引き」
訪問介護 開業TOP
訪問介護 開業サポート/指定申請代行
訪問介護 指定基準について
訪問介護 通院等乗降介助について
お問い合わせ
兵庫県・大阪府内での介護事業(訪問介護/デイサービス等)の開業・立ち上げ、事業者の指定申請代行は、ご相談下さい。
お問い合わせ先 : 藤原寛行政書士事務所
TEL:078-782-4555
電話受付 平日 9:00~18:00




