
訪問介護 サービス提供責任者について
訪問介護の人員基準で定められたサービス提供責任者について
<お願い>
サービス提供責任者に関する電話・メールでの「お問い合せ」は、お控えください。
地域により取り扱いが異なる場合がございますので、不明な点がございましたら、必ず管轄する指定(監査)機関窓口にお問い合せください。
宜しくお願い致します。
1.サービス提供責任者の配置について
訪問介護は、事業所ごとに常勤の訪問介護員等であって、専ら訪問介護の職務に従事するもののうち、事業の規模に応じて、1人以上の者をサービス提供責任者としなければなりません。
つまり、小規模な事業所であっても、常勤のサービス提供責任者を最低1人配置することになります。
2.サービス提供責任者の具体的な取扱い
1)管理者との兼務について
サービス提供責任者は管理者を兼務することができます。
「サービス提供責任者」+「管理者」の兼務は認められます。
「サービス提供責任者」+「管理者」+「訪問介護員」の兼務は、
管理業務に支障が生じる恐れがあることから基本的に認められません。
2)サービス提供責任者の員数
サービス提供責任者は、次の員数が必要です。
利用者の数が、40人又はその端数を増すごとに1人以上の者を
配置しなければいけません。
利用者の数・・・
・新規指定の場合は推定数になります。
・事業開始後は前3月の平均値を用います。
(暦月ごとの実利用者の数を合算し、3で除して得た数となります。)
【例】
利用者40人以下 ⇒ 常勤1人
利用者40人超80人以下 ⇒ 常勤2人
利用者80人超120人以下 ⇒ 常勤3人
利用者120超160人以下 ⇒ 常勤4人
【参考】
サービス提供責任者は、常勤職員の配置が基本となりますが、
一定の場合に非常勤職員とすることができます。
※開業時は非常勤の職員の配置は考えなくていいと思います。
非常勤のサービス提供責任者について
非常勤職員の配置には、次の3つの条件があります。
a)居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置
しなければならない事業所においては、原則として1人分のみの
常勤換算を可能とする
b)居宅サービス基準上、5人を超えるサービス提供責任者を配置
しなければならない事業所においては、当該事業所におけるサー
ビス提供責任者の3分の2以上を常勤の者とすること
c)非常勤のサービス提供責任者については、事業所における勤務
時間が、事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべ
き時間数の2分の1に達していること
【例】
①利用者の数が40人以下の場合
常勤 1人、非常勤 0人
(非常勤はサービス提供責任者にできません)
②利用者の数が40人超、80人以下の場合
常勤 1人、非常勤 1人
③利用者の数が80人超、120人以下の場合
常勤 2人、非常勤 1人
③利用者の数が120人超、160人以下の場合
常勤 3人、非常勤 1人
3.サービス提供責任者の資格
サービス提供責任者は、次のいずれかの資格が必要です。
1.介護福祉士
2.実務者研修修了者
3.初任者研修修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した
経験を有するもの
4.(旧課程)介護職員基礎研修課程修了者
5.(旧課程)訪問介護に関する1級課程修了者
6.(旧課程)訪問介護に関する2級課程修了者であって、3年以上
介護等の業務に従事した経験を有するもの
上記3、6の資格者は、3年以上の実務経験が求められます。
(この取り扱いは暫定的なものです。)
上記3、6の資格者をサービス提供責任者とした場合、報酬の減算対象となります。ご注意ください。
参考
既に、「訪問介護員に関する1級・2級課程」、「介護職員基礎研修」を修了している者は、
↓
「初任者研修課程」の修了者とみなされます。
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